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電動キックボードが免許不要に!道交法改正対応機種をご紹介!(電動スクーター)

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電動キックボード(電動スクーター)が免許不要に!

2022年3月4日(金)に開かれた閣議において、道路交通法の一部改正案が決定されました。その一部改正案の内容というのが、原動機付自転車の中に新しい車両区分が設定され、「特定小型原動機付自転車」という車両区分の中に、電動キックボード(電動スクーター)が含まれるようになりました。

この道路交通法一部改正というのが、運転年齢制限付きではあるものの、免許不要で公道の走行が可能になる、というものでした。

現在も検討は続いているため、状況が変わるたびに記事を更新していきます。

電動キックボード(電動スクーター)公道走行の条件とは?

今回閣議決定された改正案で、定義されている「特定小型原動機付自転車」は、以下の通りです。

「特定小型原動機付自転車」の定義(一部省略)

・長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。

・最高速度20km/h以下であること。

「特定小型原動機付自転車」は、普通自転車専用通行帯を通行しなければならないため、「普通自転車」の規定と基本的には変わりません。

今までは「原動機付自転車」扱いとされていたため、対象の免許がなければ電動キックボード(電動スクーター)では公道での走行が行えませんでした。今回の道交法改正によって、記の定義を満たす電動キックボード(電動スクーター)が、免許不要で運転できるようになりました。

ただし、免許不要ではあるものの、運転してもよい年齢は、16歳以上となっています。

「特定小型原動機付自転車」を運転できる条件

・16歳以上であること

「特定小型原動機付自転車」の定義に該当する電動キックボード(電動スクーター)

前項の定義でも記載した通り、今回の道交法改正によって、16歳以上であれば免許不要で運転することが可能になった電動キックボード(電動スクーター)は、

・最高速度が20km/h(時速20km)以下であること

・車体が長さ190cm×幅60cm以内であること

の両方を満たすもののみとなります。

現状売られている電動キックボード(電動スクーター)のほとんどは、時速20kmを超過しているため、「特定小型原動機付自転車」には該当しません。

そこで、「特定小型原動機付自転車」に該当することになると思われる電動キックボード(電動スクーター)を紹介していきます。

注意

購入する場合はご自身でご納得の上、ご購入いただけますようお願いいたします。

【Pickup】Ninebot eKickscooter C20 [31,840円,送料無料]

【走行距離約30km】Meister F [44,800円,送料無料]

【売切れ継続】楽天で人気のキックボード

楽天のPRしている電動キックボードもありますが、現状、3月分は売り切れのようです。4月が近づけば購入できるようになるかもしれません。確認でき次第、リンクを掲載いたします。

電動キックボードが免許不要に!道交法改正対応機種をご紹介!まとめ

電動キックボード(電動スクーター)を免許不要で公道走行する条件

電動キックボード(電動スクーター)を免許不要で公道走行する条件

・運転者が16歳以上であること

・長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。

・最高速度20km/h以下であること。

免許不要で公道走行可能な条件に適した電動キックボードの一覧の製品仕様

商品名最高速度車体走行距離価格
Ninebot eKickscooter C20約20km/h920x400x1020mm約20km31,840円
Meister F約19km/h1100×480×1215約30km44,800円
KG365jp
(売り切れ)
20km/h1070×430×110025-30km48,800円
※道交法改正内容についてご確認いただき、ご納得の上ご購入ください。

電動キックボード(電動スクーター)で公道を走行する注意点

今回の道路交通法改正により、電動キックボード(電動スクーター)の一部が、免許を所持していなくても公道を走行することが可能になりました。

原動機付自転車では罰則の対象になっている運転中のヘルメット着用についても、今回の改正対象となる「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボード(電動スクーター)は努力義務となっています。

ヘルメットを着用しなくても違反になることはありません

しかし、時速20kmで転倒した場合、打ち所が悪ければ死に至る可能性もあります。

その速度を支えるタイヤは自転車や原動機付自転車に比べ小さいです。高い段差を乗り越えることは難しく、場合によっては転倒してしまうかもしれません。

自身の身を守るためにも、ヘルメットの着用・危機管理の徹底を心がけましょう。

自分も他人も守るために、安全に運転して、快適な生活を過ごしていきましょう!

以上、ご安全に!また、次回の記事でお会いしましょう!